オリンパス企業年金基金

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年金ポータビリティ

加入者期間15年未満で退職、もしくは加入者期間15年以上で中途退職したときは、ポータビリティ制度を利用できます

  • 加入者期間1年以上15年未満で退職される⽅、もしくは加入者期間15年以上の中途退職の方は、退職時に脱退一時金をうけとらずに他の年金制度に持ち運び(=移換し)、将来、年金としてうけることもできます。これを企業年金の「ポータビリティ制度」といいます。(加入者期間については、受給要件と受給内容を参照ください。)
  • 加入者期間15年以上で定年退職される方は、ポータビリティ制度の対象外です。
  • 税務上、移換にあたっての課税はありませんが、将来受ける給付(年金・一時金)は課税の対象となります。

ポータビリティ制度のイメージ

ポータビリティ制度のイメージ

 

*1 厚生年金基金の場合は、資格喪失日後1年以内または再就職後3ヵ月以内のいずれか早いほうとなります。

*2 移換先が脱退一時金相当額の移換を受けることができる場合のみ。

*3 再就職先に企業型確定拠出年金がある場合は、個人型確定拠出年金(iDeCo)への加入が認められている場合のみ。

他の年金制度への移換を希望者するときは、資格喪失日(退職日)後1年以内に手続を

  • ポータビリティ制度を利用し、他の年金制度への移換(企業年金連合会以外への移換)を希望する場合は、移換先から「移換申出書」を入手し記入のうえ、資格喪失⽇(退職⽇)後11ヵ⽉までを⽬途に基⾦へ郵送ください。
  • 資格喪失⽇から1年を経過して「移換申出書」未提出の場合は移換不可となります。
    ※休職中に退職される場合、資格喪失⽇は退職⽇ではなく、休職開始の前⽇となります。
    そのため、移換適⽤も休職開始の前⽇から1年以内となります。
  • 「移換申出書」(A3サイズ)は、オリンパス企業年金基金宛てに郵送ください(住所はこちら)。
  • 移換不可となった場合は、脱退⼀時⾦の受給のお手続きを再度していただきます。もしお手続きをしていただけない場合は、退職日から1年6ヶ月後に給与振込口座への振込を実施いたします。

picture_as_pdfポータビリティ手続きフロー

他の年金制度の概要

制度 概要
企業型確定拠出年金
  • 転職先の会社で企業型確定拠出年金を実施しているときは、脱退一時金相当額を移すことができます。
  • 確定拠出年金は、ご自分で積立金の運用指図を行い、その運用実績に応じて支給額が決まる制度です。
  • 制度設計、受給要件などについては、転職先の年金制度が適用されます。
  • 詳細につきましては、転職先にお問い合わせください。
確定給付企業年金、
または厚生年金基金
  • 転職先の会社で確定給付企業年金または厚生年金基金があり、受け入れが可能な場合に限り、脱退一時金相当額を移すことができます。
  • 制度設計、受給要件などについては、転職先の年金制度が適用されます。
  • 詳細につきましては、転職先にお問い合わせください。
企業年金連合会
(通算企業年金)
  • 転職が未定である場合、あるいは転職先に企業年金制度がある場合でも、脱退一時金相当額を企業年金連合会へ移すことができます。
  • 所定の手数料がかかります(脱退一時金相当額から控除)。
  • 将来受ける年金給付には、企業年金連合会の年金制度が適用されます。
  • 詳細につきましては、企業年金連合会ホームページ(通算企業年金のおすすめ)をご参照ください。
個人型確定拠出年金
(iDeCo)
  • 転職先に企業年金制度があるないにかかわらず、脱退一時金相当額を個人型確定拠出年金(iDeCo)へ移すことができます。
  • ただし、転職先に企業型確定拠出年金がある場合は、個人型確定拠出年金(iDeCo)への加入が認められている場合に限ります。
  • 確定拠出年金は、ご自分で積立金の運用指図を行い、その運用実績に応じて支給額が決まる制度です。
  • 所定の手数料がかかります(脱退一時金相当額から控除)。
  • 詳細につきましては、iDeCo公式サイト をご参照ください。
  • 個人型確定拠出年金(iDeCo)は、さまざまな金融機関が取り扱っています。比較検討して申し込みましょう。(参考サイト:iDeCoナビ

脱退一時金相当額

脱退一時金相当額

  • ポータビリティ制度では移換先に算定基礎期間を引き継ぐことで、退職所得控除の算定基礎となる勤続年数も通算されます。
  • オリンパス企業年金基金の算定基礎期間は原則、入社日から退職日までの月数(端数は切り上げ)です。ただし、休職期間は除きます。