中途退職者は60歳、定年退職者は65歳になったら老齢給付金(年金・一時金)の請求手続を行ってください
- 勤続15年以上で中途退職し脱退一時金の繰下げを選択された方、定年退職で繰下げ(一部繰下げも含む)を選択された方には、退職後に「裁定通知書」をお送りしています。
- 待期・繰下げ満了の約1ヵ月前に基金より「老齢給付金の裁定請求」のご案内をお送りしますので、老齢給付金(年金・一時金)の請求手続を行ってください。
※待期・繰下げ期間中に一時金のうけとりを希望される場合には、「選択一時金裁定請求書」と必要書類を基金まで提出してください。
※氏名や住所・電話番号が変更となる場合は、基金へ届出が必要です。このページの「変更届」をダウンロードし、必要事項を記入、必要書類を添えて基金に郵送してください。
※マイナンバーが記載されている書類を添付する場合は、追跡可能なレターパック等で郵送してください。
待期者・繰下げ者の方に必要な届出
※Excelファイルの印刷は、いったんダウンロードしたうえで行ってください(レイアウト崩れを防止できます)。
届出が必要なとき | 必要書類 | 提出期限 |
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<繰下げ満了時の老齢給付金の請求手続> 中途退職し脱退一時金を繰下げ中の方:60歳に達したとき 定年退職し確定給付企業年金を繰下げ中の方:65歳に達したとき
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picture_as_pdf裁定請求書(待期・繰下げ・年齢到達者) <添付書類> ・生年月日に関する市区町村長の証明書または戸籍抄本 ・印鑑登録証明書 ・退職所得があった場合は、その源泉徴収票 退職所得の受給に関する申告書(Excel)(年金に代えて一時金を請求するとき) (picture_as_pdf注意事項) (picture_as_pdf【記入要領】退職所得の受給に関する申告書) |
すみやかに |
繰下げ期間中に年金受給の開始や一時金を請求するとき
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picture_as_pdf選択一時金・年金裁定請求書 <添付書類> ・生年月日に関する市区町村長の証明書または戸籍抄本 ・印鑑登録証明書 ・退職所得の受給に関する申告書 ※様式・注意事項・記入要領は上段参照 ・退職所得の源泉徴収票 |
その都度 |
<再繰下げ申出の手続> 繰下げ満了後、65歳まで繰下げを継続するとき(定年退職者で繰下げ65歳未満の方)
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picture_as_pdf再繰下げ申出書 <添付書類> ・印鑑登録証明書 |
すみやかに |
氏名、住所が変わったとき
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picture_as_pdf変更届(繰下げ者諸異動届) <添付書類> ・氏名の変更に関する市区町村長の証明書または戸籍抄本(氏名変更のとき) ・印鑑登録証明書 |
すみやかに |
繰下げ中の方が亡くなったとき(遺族給付金の請求手続)
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picture_as_pdf遺族給付金裁定請求書 (picture_as_pdf【記入要領】遺族給付金裁定請求書) <添付書類> ・請求者の印鑑登録証明書 ・亡くなった方との身分関係を証明する書類(市区町村長の証明書、戸籍謄本など) ・(請求者が親族以外の場合に必要)死亡当時、亡くなった方と生計を同じくしていたことを証明する書類 |
すみやかに |