勤続15年以上で中途退職したときは、「脱退一時金で受給」「他の年金制度へ移換」または「一時金の繰下げ」を選択
- 勤続15年以上で中途退職の方は、退職時に「脱退一時金」を基金よりお支払いします。
- 脱退一時金は、退職時にうけとらずに、脱退一時金相当額を他の年金制度に持ち運び(=「移換」)、将来、年金としてうける方法(企業年金のポータビリティ)や、受給を繰り下げて60歳より基金から「年金」(老齢給付金)でうける方法もあります。
※年金の受給を希望される方は、「一時金の繰下げ」の手続を行ってください。
オリンパス企業年金基金のうけ入れについて
- オリンパス企業年金基金では、他制度からの脱退一時金相当額のうけ入れは現在行っていません。
確定給付企業年金ポータビリティの手続フロー
脱退一時金取り扱いの選択肢
各選択肢の説明
1.一時金で受給する
(他の年金制度へ移換しない) |
- 退職時に「脱退一時金」をうけとります。
- 税法上の取り扱いは退職所得となります(退職所得控除あり)。
手続
- 「脱退一時金裁定請求書」と「脱退一時金の取扱いについて」を人事部門を通じて、オリンパス企業年金基金に提出してください。
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2.受給を繰り下げる |
- 脱退一時金の受給を繰り下げて、60歳より基金から「年金」(老齢給付金)または「一時金」をうけとります。勤続15年以上で中途退職される方のみ選択できます。
- 税法上の取り扱いは、年金でうける場合は雑所得、一時金でうけとる場合は退職所得となります(退職所得控除あり)。
手続
- 「脱退一時金の取扱いについて」で「一時金の繰下げ」を選択し、人事部門を通じて、オリンパス企業年金基金に提出してください。
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3.企業年金連合会へ移換する(通算企業年金) |
- 転職が未定である場合、あるいは転職先に企業年金制度がある場合でも、脱退一時金相当額を企業年金連合会へ移換することができます。
- 企業年金連合会の給付内容は、80歳まで保証期間のついた終身年金で、支給開始は国の厚生年金と同じです(生年月日に応じて60~65歳)。予定利率は移換時の年齢によって異なります(1.5%~0.5%)。
- 移換時に所定の手数料がかかります。
手続
- 「脱退一時金裁定請求書」と「脱退一時金の取扱いについて」を人事部門を通じて、オリンパス企業年金基金に提出してください。
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4.確定拠出年金(個人型・企業型)へ移換する |
- 転職先の会社で企業型確定拠出年金を実施し、加入できる場合は、脱退一時金相当額を移換することができます。制度設計、受給要件などについては、転職先の年金制度が適用されます。
- 転職先の企業年金制度の有無にかかわらず、脱退一時金相当額を国民年金基金連合会(個人型確定拠出年金)へ移換することができます。ただし、転職先に企業型確定拠出年金がある場合は、個人型確定拠出年金への加入が認められていない場合があります。個人型の場合、移換時に所定の手数料がかかります。
手続
- 「脱退一時金裁定請求書」と「脱退一時金の取扱いについて」を人事部門を通じて、オリンパス企業年金基金に提出してください。
- 個人型の場合は「国民年金基金連合会」へ、企業型の場合は「再就職先の企業年金」へ移換の申し出を行ってください。
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5.再就職先の年金制度へ移換する |
- 転職先の会社に確定給付企業年金または厚生年金基金があり、加入時に年金通算できる場合は、脱退一時金相当額を移換することができます。
- 制度設計、受給要件などについては、転職先の年金制度が適用されます。
手続
- 再就職先に、一時金相当額をうけ入れる年金制度(確定給付企業年金、厚生年金基金)があり、移換を希望するときは、再就職先の年金制度に移換の申し出を行ってください。
- 「脱退一時金裁定請求書」と「脱退一時金の取扱いについて」を人事部門を通じて、オリンパス企業年金基金に提出してください。
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脱退一時金の取り扱い選択のポイント
- どの制度に移換するかは、本人の選択に基づき行われます。ただし、再就職先の企業年金への移換を希望するときは、その制度が脱退一時金のうけ入れを実施している場合に限ります。
- 制度設計や受給要件については、移換先の年金制度が適用されます。
- 企業年金連合会、確定拠出年金(個人型)へ移換する場合は事務手数料がかかります。
- 確定拠出年金への移換は、運用商品にリスクがあることをご承知おきください。
- 企業年金連合会への移換につきましては、企業年金連合会作成のパンフレットもあわせてご参照ください。
picture_as_pdf「企業年金連合会の通算企業年金のおすすめ」
(企業年金連合会のHPへリンクします)
他の年金制度への移換を希望者するときは、資格喪失日(退職日)後1年以内に手続を
- 企業年金連合会への移換、もしくは確定拠出年金(個人型・企業型)への移換を希望するときは、退職時に提出する「脱退一時金裁定請求書」で移換を選択してください。
- 「脱退一時金裁定請求書」で確定拠出年金(個人型・企業型)への移換を希望した場合は、資格喪失日(退職日)後11ヵ月までを目途に「移換申出書」を基金へご提出ください。資格喪失日から1年を経過しても「移換申出書」未提出の場合は移換不可となります。その場合、加入期間15年未満の方は脱退一時金のお支払い、加入期間15年以上の方は脱退一時金のお支払いまたは60歳まで繰下げになります。
※休職中に退職される場合の資格喪失日は退職日ではなく、休職開始の前日となります。そのため、確定拠出年金への移換適用も休職開始の前日から1年以内となります。
※住所変更などがありましたら、その旨を基金までご連絡ください。