退職時に「脱退一時金」をお支払いします
- 勤続15年以上で、中途退職される方には、退職時に「脱退一時金」を基金よりお支払いします。
- 脱退一時金(=退職金)は、「仮想個人勘定残高」に勤続年数に応じた率を乗じて計算された額となります。
給付額の計算式
- 脱退一時金 =
- 仮想個人勘定残高 × 勤続年数に応じた率(自己都合退職の場合)
※「年金でうける」(一時金の繰下げ)を選択した場合であっても、60歳に達するまでの間あるいは60歳に達した時点で、あらためて「一時金のうけとり」を申し出ることができます。
※繰下げ期間中については、国が定める下限予定利率を「脱退一時金繰下げ利率」とし、その利率に見合った利息が仮想個人勘定に加算されます。