オリンパス企業年金基金

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勤続15年以上・中途退職のときの給付

退職時に「脱退一時金」をお支払いします

  • 勤続15年以上で、中途退職される方には、退職時に「脱退一時金」を基金よりお支払いします。
  • 脱退一時金(=退職金)は、「仮想個人勘定残高」に勤続年数に応じた率を乗じて計算された額となります。

給付額の計算式

脱退一時金 = 
仮想個人勘定残高 × 勤続年数に応じた率(自己都合退職の場合)

60歳より「年金」でうけることもできます(一時金の繰下げ)

  • 退職時に希望すれば、60歳より「年金」でうけることもできます。その場合は、退職時に「一時金の繰下げ」を基金にお申し出ください。
    ※退職してから年金のうけとり開始までの繰下げ期間中の金利については、国が定める下限予定利率に見合った利息分が基準給与に加算されます。
  • 繰下げをすると、基金の年金は、「老齢給付金」として、60歳より支給開始されます。
  • 中途退職のとき、一時金と年金を組み合わせてうけとることはできません。
  • 「一時金の繰下げ」をして、60歳に達したときは、年金と一時金を組み合わせてうけとることができます。

給付のうけとり方法

3つの年金制度

脱退一時金は、転職先の年金制度などに持ち運ぶこともできます(ポータビリティ制度)

  • 退職時に脱退一時金をうけとらずに、他の年金制度に持ち運んで、将来、年金としてうけることもできます。これを「ポータビリティ制度」といいます。
  • 持ち運びができるのは、脱退一時金相当額です。また、一部のみ持ち運ぶことはできません。
  • 他制度への持ち運びを希望される方は、定められた期限(少なくとも退職後1年以内)までに、基金にお申し出ください。

【繰下げ(年金選択)したとき】基金の年金は、60歳からお支払いします

  • 基金の年金は、「老齢給付金」といいます。老齢給付金は、「第1年金」と「第2年金」をあわせた年金です。
  • 第1年金、第2年金は60歳支給開始です。60歳に達したとき、基金に請求手続を行ってください。
  • 第1年金、第2年金はそれぞれ受給期間を10年・15年・20年の3パターンから選ぶことができます。1年あたりの年金額は、受給期間が短いほうが高くなります。
  • 基金の年金には保証期間がついているため、年金受給中にご本人が亡くなった場合は、ご遺族に一時金(遺族給付金)をお支払いします。

年金の受給期間の選択

3つの年金制度

※「年金でうける」(一時金の繰下げ)を選択した場合であっても、60歳に達するまでの間あるいは60歳に達した時点で、あらためて「一時金のうけとり」を申し出ることができます。

※繰下げ期間中については、国が定める下限予定利率を「脱退一時金繰下げ利率」とし、その利率に見合った利息が仮想個人勘定に加算されます。

【繰下げ(年金選択)したとき】給付額は、長期金利と連動して毎年度改定されます

  • 基金の年金は、キャッシュ・バランス・プランに基づき、その時々の長期金利に連動して、給付額が改定されます。
  • 給付額の改定は毎年4月に行われ、その年の6月支払分から新しい給付額となります。

給付額の計算式

第1年金(月額) = 
仮想個人勘定残高 × 0.5 ÷ 指標利率に応じた年金現価率 × 選択割合(100%または50%)
第2年金(月額) = 
仮想個人勘定残高 × 0.5 ÷ 指標利率に応じた年金現価率