オリンパス企業年金基金

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加入者期間15年以上・中途退職のときの給付

退職時に「脱退一時金」をお支払いします

  • 加入者期間15年以上で、中途退職される方には、退職時に「脱退一時金」を基金よりお支払いします。
    (加入者期間については、受給要件と受給内容を参照ください。)
  • 脱退⼀時⾦(=退職⾦)は、在職中に会社から付与されたポイントの累計に、加入者期間に応じた自己都合係数を乗じて計算された額となります。
  • お支払い予定は、原則、退職日の翌月中となります。ただし、書類の提出遅れや不備があった場合は遅れることもあります。また、就業規則外の制度適用により退職される場合は、お支払い予定が異なる場合があります。

給付額の計算式

脱退一時金 = 
累計ポイント × 加入者期間に応じた自己都合係数

※累計ポイント:在職中に会社から付与されたポイントの累計

※自己都合係数は就業規則を参照

※加入者期間に1か月未満の端数が生じたときは、これを切り上げ、1年未満の端数は月割り計算する

※会社都合退職の場合は、自己都合係数を適用しない

脱退一時金は、他の年金制度に持ち運ぶこともできます(年金ポータビリティ)

  • 退職時に脱退⼀時⾦をうけとらずに、他の年⾦制度に持ち運んで、将来、年⾦としてうけることもできます。これを「ポータビリティ制度」といいます。
  • 持ち運びができるのは、脱退一時金相当額です。また、一部のみ持ち運ぶことはできません。

60歳まで繰下げることもできます

  • 退職時に脱退一時金の繰下げをすると、60歳の誕生日まで繰下げとなります。なお、一部のみ繰下げることはできません。
  • 繰下げ期間中は、国が定める下限予定利率に⾒合った利息分が加算されます。(下限予定利率は0%の年もあります。)
  • 繰下げ満了となる60歳誕生日の1~2ヵ月前頃、基金より請求手続きの案内を郵送します。繰下げ後の受け取り方法(年金・一時金の割合、年金受給期間)は、その際に選択いただきます。
  • 60歳以前に繰下げをやめ、全額一時金で受給することも可能です。その際は、基金へご連絡ください。
  • 60歳以前に繰下げをやめ、資格喪失日から1年以内であれば、他の年金制度への移換(年金ポータビリティ)を申し出ることも可能です。その際は、基金へご連絡ください。
  • 繰下げ期間中にご本人が亡くなった場合は、繰下げ中の年金原資を一時金(遺族給付金)として、ご遺族にお支払いします。

給付のうけとり方法

3つの年金制度

【繰下げ後に年金を選択する場合】基金の年金は、60歳からお支払いします

  • 60歳から支給開始となり、偶数月の1日(休日の場合は後ろ倒し)に、前2ヵ月分のお振込みです。
  • 受給期間を10年・15年・20年の3パターンから選ぶことができます。
  • 1年あたりの年⾦額は、受給期間が短いほうが高くなります。
  • 年金受給期間中に、受給期間(10年・15年・20年)の変更はできません。
  • 年金受給開始から原則5年後以降であれば、年金をやめて残りの年金原資を一時金として受け取ることは可能です。その際は、基金へご連絡ください。
  • 基⾦の年⾦には保証期間がついているため、年⾦受給中にご本⼈が亡くなった場合は、ご遺族に⼀時⾦(遺族給付⾦)をお⽀払いします。

【繰下げ後に年金を選択する場合】給付額は、長期金利と連動して毎年度改定されます

  • 基金の年金は、キャッシュ・バランス・プランに基づき、その時々の長期金利に連動して給付額が改定されます。
  • 給付額の改定は毎年4月に行われ、その年の6月支払分から新しい給付額となります。
  • 年金給付額については、給付の概要を参照ください。

退職時のお手続き

※ご自身の給付見込み額については、退職金シミュレーションでご確認ください。