オリンパス企業年金基金

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受給要件と受給内容

勤続年数や退職事由に応じて受給内容が決まります

  • 基金の給付は退職金がベースとなっています。勤続年数や退職事由に応じて、うけられる年金・一時金の内容が決まります。
  • 基金の年金(老齢給付金)は、勤続15年以上の方が受給対象となっています。60歳に達したときから、「第1年金」と「第2年金」をあわせてうけられます。
  • 勤続1年以上15年未満で退職した方は、一時金をお支払いします。

勤続年数とうけられる給付

勤続年数をチェックして、あてはまる給付内容をクリックすると、給付の詳細が確認できます。

勤続年数とうけられる給付
勤続年数 給付  
1年以上
15年未満
一時金
15年以上
中途退職
一時金
(受給繰下げが可能)
15年以上
定年退職
年金または一時金

退職後の生活設計に合わせてうけとり方法を選択

  • 基金の年金は、退職後の生活設計に合わせて、年金・一時金を組み合わせてうけることができます。
  • 年金でうける場合は、受給期間を10年、15年、20年から選択します。
  • 第1年金は「①全額一時金でうける」「②全額年金でうける」「③50%ずつ一時金と年金でうける」の3パターンから選択できます。一時金の選択割合を差し引いた残りの分が「年金」として支払われます。全額一時金を選択すると年金でうける分はなくなります。
  • 第2年金は「①全額一時金でうける」または「②全額年金でうける」のいずれかの選択となります。

※年金をうけはじめてからも、受給開始後5年を経過してから15年を経過するまでの間であれば、年金に代えて「一時金」としてうけとることができます。

うけとり方法の選択肢

うけとり方法の選択肢

定年退職の方は受給開始年齢を60歳から65歳までの間で選択

  • 定年退職の方は、それぞれの年金・一時金について、受給開始年齢を繰り下げて60歳から65歳までの間でうけはじめることができます

受給開始年齢の選択肢(定年退職の場合)

受給開始年齢の選択肢

基金の年金・一時金にかかる税金

基金の年金は、税法上「雑所得」とみなされ、毎回の支払いに対して一律7.6575%の税金が源泉徴収されます。
一時金は、うけとり時期や選択割合などに応じて、下記のように所得区分が変わります。

※所得に応じて、課税所得に対する控除枠が異なります。

  • 退職時、あるいは一時金の繰下げ中にうけとるとき
    →「退職所得」の扱いとなります(分離課税)。
  • 受給中の年金を全額一時金として取り崩す場合
    →「退職所得」の扱いとなります(分離課税)。退職時の取得済みの一時金と合算して、税計算されます。
  • 受給中の年金を一部、一時金として取り崩す場合
    →「一時所得」の扱いとなります(総合課税)。確定申告で税計算されます。残りの年金は、「雑所得」となります。
  • 退職所得にかかる税計算シミュレーション