勤続年数や退職事由に応じて受給内容が決まります
- 基金の給付は退職金がベースとなっています。勤続年数や退職事由に応じて、うけられる年金・一時金の内容が決まります。
- 基金の年金(老齢給付金)は、勤続15年以上の方が受給対象となっています。60歳に達したときから、「第1年金」と「第2年金」をあわせてうけられます。
- 勤続1年以上15年未満で退職した方は、一時金をお支払いします。
勤続年数とうけられる給付
勤続年数をチェックして、あてはまる給付内容をクリックすると、給付の詳細が確認できます。
勤続年数 |
給付 |
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1年以上 15年未満 |
一時金 |
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15年以上 中途退職 |
一時金 (受給繰下げが可能) |
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15年以上 定年退職 |
年金または一時金 |
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退職後の生活設計に合わせてうけとり方法を選択
- 基金の年金は、退職後の生活設計に合わせて、年金・一時金を組み合わせてうけることができます。
- 年金でうける場合は、受給期間を10年、15年、20年から選択します。
- 第1年金は「①全額一時金でうける」「②全額年金でうける」「③50%ずつ一時金と年金でうける」の3パターンから選択できます。一時金の選択割合を差し引いた残りの分が「年金」として支払われます。全額一時金を選択すると年金でうける分はなくなります。
- 第2年金は「①全額一時金でうける」または「②全額年金でうける」のいずれかの選択となります。
※年金をうけはじめてからも、受給開始後5年を経過してから15年を経過するまでの間であれば、年金に代えて「一時金」としてうけとることができます。
うけとり方法の選択肢
定年退職の方は受給開始年齢を60歳から65歳までの間で選択
- 定年退職の方は、それぞれの年金・一時金について、受給開始年齢を繰り下げて60歳から65歳までの間でうけはじめることができます
受給開始年齢の選択肢(定年退職の場合)
基金の年金・一時金にかかる税金
基金の年金は、税法上「雑所得」とみなされ、毎回の支払いに対して一律7.6575%の税金が源泉徴収されます。
一時金は、うけとり時期や選択割合などに応じて、下記のように所得区分が変わります。
※所得に応じて、課税所得に対する控除枠が異なります。
- 退職時、あるいは一時金の繰下げ中にうけとるとき
→「退職所得」の扱いとなります(分離課税)。
- 受給中の年金を全額一時金として取り崩す場合
→「退職所得」の扱いとなります(分離課税)。退職時の取得済みの一時金と合算して、税計算されます。
- 受給中の年金を一部、一時金として取り崩す場合
→「一時所得」の扱いとなります(総合課税)。確定申告で税計算されます。残りの年金は、「雑所得」となります。
- 退職所得にかかる税計算シミュレーション

退職所得にかかる税計算シミュレーション(Excel)