オリンパス企業年金基金

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勤続15年未満で退職のときの給付

退職時に「脱退一時金」をお支払いします

  • 勤続1年以上15年未満で退職される方には、退職時に「脱退一時金」を基金よりお支払いします。
  • 脱退一時金(=退職金)は、「仮想個人勘定残高」に勤続年数に応じた率を乗じて計算された額となります。

給付額の計算式

脱退一時金 = 
仮想個人勘定残高 × 勤続年数に応じた率(自己都合退職の場合)

脱退一時金は、転職先の年金制度などに持ち運ぶことができます(ポータビリティ制度)

  • 退職時に脱退一時金をうけとらずに、他の年金制度に持ち運んで、将来、年金としてうけることもできます。これを「ポータビリティ制度」といいます。
  • 持ち運びができるのは、脱退一時金相当額です。また、一部のみ持ち運ぶことはできません。
  • 他の年金制度への持ち運びを希望する方は、定められた期限(少なくとも退職後1年以内)までに、基金にお申し出ください。