オリンパス企業年金基金

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勤続15年以上・定年退職のときの給付

退職時に「年金」または「一時金」を選択します

  • 勤続15年以上で、定年退職される方には、「老齢給付金」を基金よりお支払いします。
  • 老齢給付金は、「年金」または「一時金」からうけとり方法を選択します。
  • 第1年金は「年金」と「一時金」を50%ずつ組み合わせてうけることも可能です。第2年金は全額「年金」または全額「一時金」どちらかの選択になります。

給付のうけとり方法

給付のうけとり方法

【年金を選択する場合】基金の年金は、60歳からお支払いします

  • 基金の年金は、「老齢給付金」といいます。老齢給付金は、「第1年金」と「第2年金」をあわせた年金です。
  • 第1年金、第2年金は60歳支給開始です。
  • 定年退職の方は、第1年金、第2年金ともに65歳までの範囲で、受給開始を繰り下げることができます。
  • 基金の年金には保証期間がついているため、年金受給中にご本人が亡くなった場合は、ご遺族に一時金(遺族給付金)をお支払いします。

受給開始年齢の選択肢

3つの年金制度

【年金を選択する場合】受給期間を10年・15年・20年から選択できます

  • 第1年金、第2年金はそれぞれ受給期間を10年・15年・20年の3パターンから選ぶことができます。
  • 1年あたりの年金額は、受給期間が短いほうが高くなります。

受給期間の選択(60歳からうけはじめた場合)

3つの年金制度

【年金を選択する場合】給付額は、長期金利と連動して毎年度改定されます

  • 基金の年金は、キャッシュ・バランス・プランに基づき、その時々の長期金利に連動して、給付額が改定されます。
  • 給付額の改定は毎年4月に行われ、その年の6月支払分から新しい給付額となります。

給付額の計算式

第1年金(月額) = 
仮想個人勘定残高 × 0.5 ÷ 指標利率に応じた年金現価率 × 選択割合(100%または50%)
第2年金(月額) = 
仮想個人勘定残高 × 0.5 ÷ 指標利率に応じた年金現価率

【一時金を選択する場合】年金と一時金を組み合わせてうけとることができます

  • 基金から年金がうけられるときは、退職時に本人が希望すれば、年金に代えて一時金でうけとることができます。
  • 第1年金は「年金」と「一時金」を50%ずつ組み合わせてうけることも可能です。このとき、一時金の選択割合を差し引いた分が年金として支払われます。
  • 第2年金は全額「年金」または全額「一時金」どちらかの選択になります。

年金・一時金の選択パターン

3つの年金制度

【一時金を選択する場合】仮想個人勘定残高に選択割合を乗じた額が一時金として支払われます

  • 一時金(老齢一時金)は、受給年齢を60歳から65歳の間で選択できます。なお、100%一時金を選択したときは、年金の支払いはありません。
  • 老齢一時金は、「仮想個人勘定残高」となります。年金と組み合わせて選択する場合は、仮想個人勘定残高に選択割合を乗じた額が給付額となります。

給付額の計算式

老齢一時金 = 
仮想個人勘定残高 × 選択割合(100%または50%)

※年金受給開始後に一時金を選択されるときは、すでに年金をうけとった期間に応じて給付額が計算されます。