年金のお支払いについて
- 基金の年金は、年6回に分けてお支払いします。支払期ごとに「お支払い通知書」をお送りします。
- 年金の支払日は、偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)の第1営業日で、前2ヵ月分の年金から所得税(7.6575%)が源泉徴収されてご指定の金融機関の口座に送金されます。
※国の年金の支払日は、偶数月の15日です(金融機関が休日の場合は、前営業日となります)。
「源泉徴収票」と確定申告
毎年1月下旬ごろに、基金が業務委託している日本生命保険相互会社より「源泉徴収票」をお送りします。確定申告の際に必要となりますので大切に保管してください。
年金の支払日(6月定年退職の場合)
※失業給付をうけている間は、国の年金は支給がストップします。
基金の年金月額の改定について
基金の年金は、年金月額が毎年4月に改定され、その年の6月支払分から新しい給付額となります。「お支払い通知書」でご確認ください。
確実に年金をうけるために、忘れずに各種届出を行ってください
- 年金・一時金を確実にうけるためには、忘れずに各種届出を行うことが必要です。
- 届出に必要な用紙は、下記よりダウンロードしてそのまま提出書類としてお使いいただけます。(「現況届」は該当の方に基金よりお送りします)
年金受給者の方に必要な届出
※Excelファイルの印刷は、いったんダウンロードしたうえで行ってください(レイアウト崩れを防止できます)。
届出が必要なとき |
必要書類 |
提出期限 |
75歳以降の毎年の誕生日
- 75歳を迎えた方には、年金を継続して受給する権利(生存していること)を確認するために、毎年の誕生日の前月に「現況届」をお送りします。必要事項をご記入のうえ、基金まで返送してください。
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現況届
※年金受給開始後15年以内の方は、提出不要のため現況届はお送りしていません。ただし、プラスアルファ部分を年金としてうけている方は対象となります。 |
誕生月の上旬
※提出が遅れると、年金の支払いが停止になることがありますのでご注意ください。 |
年金に代えて一時金を請求するとき
- 年金受給中の方が年金に代えて一時金を請求するときは、右の請求書を提出してください。
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picture_as_pdf年金一時払請求書
<添付書類>
・年金証書
・印鑑登録証明書
・ 
退職所得の受給に関する申告書(Excel)
(picture_as_pdf注意事項)
(picture_as_pdf【記入要領】退職所得の受給に関する申告書)
・退職所得の源泉徴収票 |
その都度 |
氏名、住所が変わったとき
- 氏名や住所が変わったときは、基金に届出が必要です。
- 届出がない場合は、基金からの大切なお知らせ等が届かなかったり、適切に年金の振込ができないことがあります。
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picture_as_pdf受給権者変更届
(年金受取人諸変更通知書)
<添付書類>
・年金証書(氏名変更のとき)
・氏名の変更に関する市区町村長の証明書または戸籍抄本(氏名変更のとき)
・印鑑登録証明書 |
すみやかに |
年金の受取口座を変更したいとき
- 受取口座の変更は、基金に届出が必要です。
- 届出がない場合は、基金からの大切なお知らせ等が届かなかったり、適切に年金の振込ができないことがあります。
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picture_as_pdf受給権者変更届
(年金受取人諸変更通知書)
※必ず本人名義の口座をご指定ください。
<添付書類>
・印鑑登録証明書 |
その都度
※受取口座の変更には1ヵ月ほどかかります。 |
年金受給者が亡くなったとき
- 年金受給者が亡くなったときは、その月をもって年金の受給は終了となります。ご遺族が「年金受取人死亡通知書」を提出してください。
- 未支給の年金や有期年金が残っている場合は「未支給給付・遺族給付金裁定請求書」も必要です。
※必要書類のPDFは、上記の両方に利用できます。
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picture_as_pdf年金受取人死亡通知書 兼 未支給給付・遺族給付金裁定請求書
<添付書類>
・受給権者の除籍済み戸籍謄本(遺族代表か請求者との身分関係が明記された市町村長の証明書)
・遺族代表者の3ヵ月以内に発行された印鑑登録証明書(未支給や遺族給付請求がある場合には請求者の印鑑登録証明書)
・企業年金の年金証書(紛失した場合は不要です) |
すみやかに |
オリンパスききんの年金の内容が確認できます
- 該当項目にチェックを入れて「判定」をクリックしてください。あなたが現在オリンパスききんからうけている年金の内容が表示されます。
※現在、オリンパスききんから年金をうけている方が対象です。