オリンパス企業年金基金

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年金受給者の方の手続

年金のお支払いについて

  • 基金の年金は、年6回に分けてお支払いします。支払期ごとに「お支払い通知書」をお送りします。
  • 年金の支払日は、偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)の第1営業日で、前2ヵ月分の年金から所得税(7.6575%)が源泉徴収されてご指定の金融機関の口座に送金されます。

※国の年金の支払日は、偶数月の15日です(金融機関が休日の場合は、前営業日となります)。

「源泉徴収票」と確定申告

毎年1月下旬ごろに、基金が業務委託している日本生命保険相互会社より「源泉徴収票」をお送りします。確定申告の際に必要となりますので大切に保管してください。

年金の支払日(6月定年退職の場合)

支払日(6月定年退職の場合)

※失業給付をうけている間は、国の年金は支給がストップします。

基金の年金月額の改定について

基金の年金は、年金月額が毎年4月に改定され、その年の6月支払分から新しい給付額となります。「お支払い通知書」でご確認ください。

確実に年金をうけるために、忘れずに各種届出を行ってください

  • 年金・一時金を確実にうけるためには、忘れずに各種届出を行うことが必要です。
  • 届出に必要な用紙は、下記よりダウンロードしてそのまま提出書類としてお使いいただけます。

年金受給者の方に必要な届出

届出が必要なとき 必要書類 提出期限
年金に代えて一時金を請求するとき 必要書類をご案内しますので、下記リンクより基金へお問い合わせください。
お問い合わせ
その都度
氏名、住所が変わったとき
  • 氏名や住所が変わったときは、基金に届出が必要です。
  • 届出がない場合は、基金からの大切なお知らせ等が届かなかったり、適切に年金の振込ができないことがあります。
picture_as_pdf年金受取人諸変更通知書
<添付書類>
(1)本⼈確認書類として、下記のいずれか
・運転免許証の写し
・パスポートの写し
・マイナンバーカード(顔写真のある⾯)の写し
(2)住所変更の場合、新住所を証明する書類として、下記のいずれか
・運転免許証(両面)の写し
・マイナンバーカード(顔写真のある⾯)の写し
・住⺠票(個⼈番号不要、コピー不可)
(3)⽒名変更の場合、⼾籍抄本 または ⽒名の変更に関する市区町村⻑の証明書(コピー不可)
すみやかに
年金の受取口座を変更したいとき
  • 受取口座の変更は、基金に届出が必要です。
  • 届出がない場合は、適切に年金の振込ができないことがあります。
picture_as_pdf年金受取人諸変更通知書
※必ず本人名義の口座をご指定ください。
<添付書類>
(1)本⼈確認書類として、下記のいずれか
・運転免許証の写し
・パスポートの写し
・マイナンバーカード(顔写真のある⾯)の写し
その都度
※受取口座の変更には1ヵ月ほどかかります。
年金受給者が亡くなったとき
  • 年金受給者が亡くなったときは、その月をもって年金の受給は終了となります。
  • ご遺族に「年⾦受取⼈死亡通知書 兼 未⽀給給付・遺族給付⾦裁定請求書」等を提出いただきます。
必要書類をご案内しますので、下記リンクより基金へお問い合わせください。
お問い合わせ
お問い合わせフォームには以下をご記入ください。
・ご氏名:亡くなった方のお名前
・生年月日:亡くなった方の生年月日
・日中連絡がつく電話番号:ご遺族の電話番号
・メールアドレス:ご遺族のメールアドレス
・加入者番号もしくは受給権者番号:亡くなった方の番号(不明の場合は「0」を入力)
・お問い合わせ内容:
<死亡連絡>
お亡くなりになった日付
ご遺族のお名前
ご遺族の続柄
ご遺族のご住所
すみやかに

オリンパスききんの年金の内容が確認できます

  • 該当項目にチェックを入れて「判定」をクリックしてください。あなたが現在オリンパスききんからうけている年金の内容が表示されます。

※現在、オリンパスききんから年金をうけている方が対象です。

 

  • Q1あなたがオリンパスを退職したのはいつですか?

  • Q2オリンパスでの勤続期間は?

          

  • Q3 退職事由は?