Q-01一時金をうけとるとき、どのように課税されますかadd_circle
基金から一時金をうけとる場合は「退職所得」として課税対象となり、所得税(復興特別所得税含む)が源泉徴収されます。このとき、退職する際に提出いただく「退職所得の受給に関する申告書」に基づき、勤続年数に応じた退職所得控除がうけられます。 なお、退職所得は他の所得とは分離して税額が計算されるため(源泉・分離課税)、原則として確定申告の必要はありません。ただし、その他の理由(医療費控除や寄附金控除の適用などを含む)で確定申告書を提出する場合は、「退職所得」として記載が必要です。
※所得税のほかに、地方税(市町村民税・都道府県民税)が源泉徴収されます。
国税庁ホームページ 
退職金と税  
退職金を受け取ったとき(退職所得)  
税についての相談窓口 
総務省ホームページ 
退職所得に対する住民税
 
Q-02基金の年金から源泉徴収される税金について、教えてくださいadd_circle
基金からうけとる年金は、税法上、「雑所得」として課税対象となります。支給される額にかかわらず、年金が支払われる都度、一律7.6575%の所得税(復興特別所得税含む)が源泉徴収されます。
なお、国の年金にかかる税金については、下記を参照ください。
国税庁ホームページ 
公的年金等の課税関係   
税についての相談窓口 
 
Q-03年金をうけていると、確定申告が必要となりますかadd_circle
確定申告は、毎年原則2月16日~3月15日(土日祝日の場合は翌日)にお住まいの税務署で行われます。
基金の年金、国の年金、在職による給与などの収入を得ている方は、確定申告を行う必要があります。
お住まいの地域によっては、税務署による説明会がある場合があります。 詳しくは、所轄の税務署にお問い合わせください。
確定申告に必要な書類
| 確定申告書 | 
税務署で入手できます。 | 
| 源泉徴収票 | 
1月下旬になると、基金、日本年金機構(国)からそれぞれ送付されます。在職している方は、会社からうけとります。 | 
| 医療費控除や生命保険料などうける場合の証明書 | 
還付金をうけるときに、必要となります。 | 
 
年金や給与などから源泉徴収される税金は、一年間の収入見込額によって計算されています。このため、本来納めるべき税額(年税額)との間に差が生じる場合があります。このため、確定申告では一年間の収入と支出に基づき、税金の過不足の精算を行います。
医療費控除や社会保険料控除、生命保険料控除などの物的控除は、確定申告により反映されます。源泉徴収された額が年税額より多かった場合は、差額が還付金として戻ってくる場合があります。
なお、年金収入の合計額によっては確定申告が不要とされる場合もありますが、還付申告をすることはできます。
年金に対する課税のしくみ