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年金・一時金と税金

Q-01一時金をうけとるとき、どのように課税されますかadd_circle

退職時に、基金から一時金をうけとる場合は、退職金と同様に「退職所得」として課税対象となり、所得税(復興特別所得税含む)が源泉徴収されます。このとき、退職する際に提出いただく「退職所得の受給に関する申告書」に基づき、勤続年数に応じた退職所得控除がうけられます。 なお、退職所得は他の所得とは分離して税額が計算されるため(源泉・分離課税)、原則として確定申告の必要はありません。

※所得税のほかに、地方税(市町村民税・都道府県民税)が源泉徴収されます。

退職所得にかかる税額の計算式

退職所得にかかる税額の計算式

(表1)退職所得控除額

勤続年数 控除額
20年以上 (勤続年数-20年)×70万円+800万円
20年未満 勤続年数×40万円

(表2)所得税率

課税所得 税率 控除額
195万円以下 5% 0円
195万円超~330万円以下 10% 97,500円
330万円超~695万円以下 20% 427,500円
695万円超~900万円以下 23% 636,000円
900万円超~1,800万円以下 33% 1,536,000円
1,800万円超~4,000万円以下 40% 2,796,000円
4,000万円超 45% 4,796,000円

Q-02年金から源泉徴収される税金について、教えてくださいadd_circle

基金および国からうけとる年金は、税法上、「雑所得」として課税対象となり、年金が支払われるつど所得税(復興特別所得税含む)が源泉徴収されます。
基金の年金については、支給される額にかかわらず、一律7.6575%の所得税が差し引かれます。
国の年金については、すべての受給者が課税の対象となるわけではなく年金額が一定額を超えた場合に対象となります。年金支給額に対して、各種控除をうけた後、所得税が差し引かれます。

※所得税のほかに、地方税(市町村民税・都道府県民税)が源泉徴収されます。

※遺族年金、障害年金、雇用保険の失業給付は、非課税となっています。

源泉徴収の対象となる年金額

65歳未満 65歳以上
国の年金 108万円 158万円
基金の年金 年金額にかかわらず受給者全員

源泉徴収される所得税額の計算式


■基金の年金(基金では扶養親族等申告書はありません)
源泉徴収税額 =
年金月額×7.6575%
■国の年金
<扶養親族等申告書を提出した場合>
源泉徴収税額 =
(年金支給額-社会保険料-各種控除額)×税率5.105%

※「社会保険料」とは、年金から特別徴収された介護保険料および国民健康保険料(または後期高齢者医療保険料)の合計額です。

Q-03年金をうけていると、確定申告が必要となりますかadd_circle

確定申告は、毎年原則2月16日~3月15日(土日祝日の場合は翌日)にお住まいの税務署で行われます。
基金の年金、国の年金、在職による給与など、2ヵ所以上から収入を得ている方は、確定申告を行う必要があります。


お住まいの地域によっては、税務署による説明会がある場合があります。 詳しくは、所轄の税務署にお問い合わせください。

確定申告に必要な書類

確定申告書 税務署で入手できます。
源泉徴収票 1月下旬になると、基金、日本年金機構(国)からそれぞれ送付されます。在職している方は、会社からうけとります。
医療費控除や生命保険料などうける場合の証明書 還付金をうけるときに、必要となります。

年金や給与などから源泉徴収される税金は、一年間の収入見込額によって計算されています。このため、本来納めるべき税額(年税額)との間に差が生じる場合があります。このため、確定申告では一年間の収入と支出に基づき、税金の過不足の精算を行います。
医療費控除や社会保険料控除、生命保険料控除などの物的控除は、確定申告により反映されます。源泉徴収された額が年税額より多かった場合は、差額が還付金として戻ってくる場合があります。
なお、年金収入の合計が400万円以下で、その他の所得が20万円以下の場合は確定申告は不要とされていますが、この場合でも、還付申告をすることができます。

年金に対する課税のしくみ

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