Q-01退職金はいつからうけることができますかadd_circle
加入期間(入社~退職)が1年以上ある方が、退職したときにお支払いいたします。
加入期間(入社~退職)が1年以上ある方が、退職したときにお支払いいたします。
基金の給付には、「老齢給付金」(年金・一時金)、「脱退一時金」、「遺族給付金」(一時金)があります。
基金から年金(=老齢給付金)をうけられるのは、「勤続(基金加入)15年以上で、60歳になっていること」が要件となっています。
勤続15年以上であっても、60歳未満で退職したときは、(1)脱退一時金をうけとるか、(2)60歳から年金をうけるか(=一時金の繰下げ)、(3)脱退一時金相当額を他の年金制度などに持ち運ぶか、退職の際に選択していただくことになります。
なお、勤続1年以上15年未満で退職したときは、脱退一時金をお支払いいたします。
受給要件 | 給付 | 内容 |
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勤続15年以上、定年退職 | 老齢給付金 (年金または一時金) |
60歳から受給を開始することができます。 第1年金と第2年金にそれぞれ50%ずつ分けられます。 ■一時金・年金の選択 第1年金は①全額一時金、②全額年金、③50%一時金+50%年金からうけ方を選択できます。 第2年金は①全額一時金、②全額年金 のいずれかを選択できます。 ■受給期間の選択 第1年金・第2年金それぞれについて、年金受給期間を10年・15年・20年から選択できます。 ■受給開始年齢の選択 定年退職の場合は、それぞれの年金および一時金について、受給開始年齢を60歳から65歳までの間で選択できます。 |
勤続15年以上、中途退職 | 脱退一時金 | 退職時に、仮想個人勘定残高が支給されます(自己都合退職の場合は勤続年数に応じた率を乗じた額となります)。 「一時金の繰り下げ」の申し出をすれば、60歳から老齢給付金としてうけとることができます。また、一時金相当額を他の年金制度に持ち運ぶことも可能です(ポータビリティ制度)。 |
勤続1年以上15年未満 | 脱退一時金 | 退職時に、仮想個人勘定残高が支給されます(自己都合退職の場合は勤続年数に応じた率を乗じた額となります)。 中途退職に限り、本人の希望により、一時金相当額を他の年金制度に持ち運ぶことが可能です(ポータビリティ制度)。 |
勤続1年未満 | – | 給付はありません |
在職中、年金または一時金を繰下げ中、年金受給中などに亡くなったとき | 遺族給付金 (一時金) |
次の要件に該当するとき、ご遺族に遺族給付金(一時金)が支給されます。 (1)勤続1年以上の加入者が亡くなったとき (2)勤続期間15年未満で脱退一時金の繰下げをしている方が亡くなったとき (3)勤続期間15年以上で脱退一時金の繰下げをしている方が亡くなったとき (4)年金受給中または年金を繰り下げている方が亡くなったとき ※(2)については、会社が定める規定に基づく休職者で脱退一時金を繰り下げた方が対象となります。 |
退職時に年金を選択した方でも、「年金をうけはじめる前(繰下げ期間中)」もしくは「年金の請求時(60歳)」であれば、あらためて一時金を請求することができます。一時金の額には、繰下げ期間中の利息分が加算されます。
また、すでに年金をうけとっている方でも、「年金の支給開始後5年を経過した日から選択した受給期間を経過する日まで」であれば、一時金の受給を申し出ることが可能です。このとき、すでに年金をうけとった期間に応じて、一時金が計算されます。
※年金の支給開始から5年以内であっても、病気、ケガ、災害、経済的事情など、特別な事情がある場合には一時金化することができます。
基金の年金については、失業給付をうけている間や在職中であっても支給調整を行いません。ただし、国から支給される「老齢厚生年金」については、支給調整の対象となります。
雇用保険の失業給付(基本手当)は、就労意欲の阻害となる理由から、国の老齢厚生年金と同時にうけとることができません。ハローワークで「求職の申込」をすると、失業給付が優先され、老齢厚生年金は全額支給停止となります。
60歳以後の在職者で、厚生年金に加入している間は、収入と年金額の合計額が一定額を超える場合に、老齢厚生年金が支給停止されます。
なお、老齢基礎年金は、支給調整の対象となりません。
受給者が亡くなった場合、選択した受給期間に応じて残余期間分の年金を一時金としてご遺族へお支払いしています。
下記より用紙をダウンロードしていただくか、退職後に基金より郵送している「年金受給権者のしおり」につづられている用紙に必要事項を記入し、必要な添付書類を添えて当基金までお送りください。
提出書類・請求書 | picture_as_pdf年金受取人死亡通知書 兼 未支給給付・遺族給付金裁定請求書 ※注意:当基金では一時金のみの取り扱いです。 |
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必要書類 |
・受給権者の除籍済み戸籍謄本(遺族代表か請求者との身分関係が明記された市町村長の証明書) ・遺族代表者の3ヵ月以内に発行された印鑑登録証明書(未支給や遺族給付請求がある場合には請求者の印鑑登録証明書) ・企業年金の年金証書(紛失した場合は不要です) |
退職時にお預かりした仮想個人勘定残高(年金・一時金の原資)に死亡日までの利息をつけて、一時金としてご遺族へお支払いいたします。
下記より用紙をダウンロードしていただくか、退職後に基金より郵送している「繰下げ者のしおり」につづられている用紙に必要事項を記入し、必要な添付書類を添えて当基金までお送りください。
提出書類・請求書 | picture_as_pdf遺族給付金裁定請求書(繰下げ者) |
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必要書類 | ・請求者の印鑑登録証明書(発行日から3ヵ月以内のもの) ・亡くなった方との身分関係を証明する公的書類(市区町村長の証明書、戸籍抄本など) ・(請求者が親族以外の場合に必要)死亡当時、亡くなった方と生計を同じくしていたことを証明する書類 など |
基金加入中(従業員期間中)に亡くなった場合は、仮想個人勘定残高を基金より遺族一時金としてお支払いいたします。
以下の請求書に書類を添えて人事部門経由で基金までお送りください。
提出書類・請求書 | picture_as_pdf遺族給付金裁定請求書(加入者) |
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必要書類 | ・請求者の印鑑登録証明書(発行日から3ヵ月以内のもの) ・亡くなった方との身分関係を証明する公的書類(市区町村長の証明書、戸籍抄本など) ・(請求者が親族以外の場合に必要)死亡当時、亡くなった方と生計を同じくしていたことを証明する書類 など |